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| 第1章 総則 |
(名称)
第1条 本会は、「入間ミュージックサークル」(IMC)と称する。 |
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所を「埼玉県入間市仏子252ー1」に置く。
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| 第2章 目的及び事業 |
(目的)
第3条 本会は、「音楽文化活動」という共通の趣味を通じ、次の目的を遂行するため努力する。
(1)個人の人間性及び音楽性を豊かにすること
(2)「音楽」を通じたボランティア活動を提案・実行することで広く地域へ貢献・寄与すること |
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(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ボランティア活動の実践
(2)セミナー、シンポジウム、イベント等の開催
(3)情報の収集、調査研究活動
(4)書籍出版物の刊行ならびにインターネット等による広報、告知、募集等
(5)地方公共団体等への働きかけ
(6)各種用品・用具等の企画、制作、提供
(7)その他目的を遂行するための必要な事業
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(種別)
第5条 本会の会員は、以下の2種とする。
(1)一般会員 本会の目的に賛同して入会した別個に定める会費を納入する個人及び団体
(2)名誉会員 本会の設立または運営に多大な貢献を行った個人及び団体
2 本会の会員は以下の項目を遵守しなければならない。
(1)本会の趣旨を理解し、自己責任の下に積極的な社会活動を行うよう努める
(2)音楽という共通の文化を通じて、子供たちに豊かな情操教育う努める
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| 第3章 会員 |
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(入会)
第6条
1 本会則を理解し、事業運営に貢献したと認められた者
2 名誉会員については、総会において推挙されたものが入会を承諾することによって会員となるものとする。
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(入会金及び会費)
第7条 一般会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
名誉会員は入会金及び会費を納入する必要はない。
入会金 500円
年会費 1000円
※会費徴収は、「1年払い」(前払い)とする。
※年度途中入会であっても年会費1000円とする。
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(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)年度初めより理由無く半年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
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(退会)
第9条 会員は、事務局が別に定める「退会届け」を会長に提出して、任意に退会することがでる。
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(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することが出来る。この
場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この会則等に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
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| 第4章 役員及び事務局 |
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(役員及び事務局)
第11条 本会に次の役員及び事務局を置く。
(1)理事 15人以内
(2)監査 1人
(3)事務局長 1人
(4)事務局 若干名
2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。
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(選任等)
第12条 理事及び監査・事務局長は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 監査・事務局長・事務局は、理事を兼ねることができない。
4 定員に欠けたる役員の補充については、会長が必要と認めた時、会長の推薦状を附して理事の3分の
2以上の承認を持ってこれを増員することができる。
5 事務局は事務局長が任免する。
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(任期等)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存
期間とする。 |
| 第5章 会議 |
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(種別)
第14条 会議は「総会」及び「役員会」とし、総会は「通常総会」及び「臨時総会」とする。
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(通常総会)
第15条 通常総会は、1年に1回これを開催し、事業計画・予算及び事業報告・会計報告・その他重要事項
を討議する。
2 通常総会は一般会員をもって構成し、会議の議決はその過半数以上(委任状を含む)の同意を必要
とする。 |
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(臨時総会)
第16条 臨時総会は、会長が必要と認めた時、または理事の半数以上の要請があった時にこれを開催し、重要
事項を討議する。
2 臨時総会は一般会員をもって構成し、会議の議決はその過半数以上(委任状を含む)の同意を必要
とする。
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(役員会)
第17条 必要に応じて会長もしくは副会長が随時これを召集する。
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(議長)
第18条 総会及び役員会の議長は会長がその任にあたる。何らかの事由によりその任にあたれない時は、副会
長がこれに代わる。
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| 第6章 その他 |
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(事業年度)
第19条 本会の事業及び会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
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(会則の改廃)
第20条 会則の改廃は「総会」の決議事項とする。
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(補足事項)
本会則は平成18年4月1日より発効する。
本会則に定めない事項については、役員会に於いて決議する。
IMCイベントへのステージ出演費は、一般会員は無料、 会員外は一人につき1,000円 / 回を徴収
する。
※特別イベントの場合はこの限りではない。
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慶弔慰金規定
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項 目
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適 用
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金 額
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| 結婚祝金(一般会員) |
入会1年以上
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5,000円
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| 出産祝金(一般会員・配偶者) |
入会1年以上
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5,000円
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| 疾病見舞(一般会員) |
入院7日以上
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3,000円
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| 災害見舞(一般会員) |
被災状況による
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3,000円
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| 弔慰(一般会員・配偶者) |
入会1年以上
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10,000円
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| 弔慰(一般会員の1親等) |
入会1年以上
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5,000円
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